役員規程と税務訴訟
内部統制が強く要請される今日においては,
社内規程も充実させる必要があります。
作成していない会社はきちんと作成する必要があるでしょう。
就業規則などは法律上の要請があるため,
作成している会社が多いと思います。
けれど,役員規程については,万全でしょうか。
従業員に対する社内のルールを定めがのが就業規則。
これに対して,役員規程は,
取締役や監査役など役員に対する社内のルールです。
会社法上直接の明文規定はありませんが,
社内規程として作成する以上,税務調査で証拠になります。
たとえば,過大役員給与や過大役員退職金の問題。
「不相当に高額な」役員給与を支払いますと,
通常よりも「不相当に高額な」部分の損金算入が否認されます。
税務調査で昔から多い否認ないし指摘事例です。
役員給与のみならず,多くの規程を設ける以上,
役員規程についても,
証拠としての観点から点検する必要があります。
それは税務調査にたえられる「証拠」という観点だけでなく,
税務訴訟で通用する「証拠」という観点からも必要です。
従来,役員規程を税務訴訟まで意識して作成することは,
あまりなかったと思います。
けれど,訴訟という究極の段階までみすえて,
社内規程も作成していくべき時代になってきました。
来月,そんな観点からお話をする予定で,いろいろ思案中です。
http://www.mizuhosemi.com/20-1362/seminar/hierarchy/president/2832
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