行政事件は武器対等か?
(ご質問)
国側にある証拠の開示については,訴訟手続上,
通常の民事事件と比べて違いはあるのでしょうか。
というご質問をいただきました。
税務訴訟は課税庁が行った処分の違法性を争います。
その処分を行った際の資料・証拠は課税庁が握っています。
こうした状況では,証拠が国側に偏在しており,
武器対等でないようにも思えます。
この点について,行政事件訴訟法は一応手当てをしています。
平成16年の改正で創設された規定で,
「釈明処分の特則」という定めがあります。
これは民事訴訟法が定める裁判所の求釈明の規定に,
行政事件訴訟法でさらに特則を設けたものです。
具体的には,次のような定めなどがあります。
(行政事件訴訟法23条の2Ⅱ①)
「裁判所は,処分についての審査請求に対する裁決を経た後に
取消訴訟の提起があったときは,次に掲げる処分をすることができる。
① 被告である国…に対し,当該審査請求に係る事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
ほかの手段としては,情報公開法があります。
課税庁がもっているであろう資料について,
情報公開請求をかけて開示を求める。
こうした訴訟戦略も,同法が施行されてから可能になりました。
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