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税経通信2016年6月号(71巻6号)10頁に,ヤフー事件の最高裁判決(最高裁平成28年2月29日第一小法廷判決)の評釈が掲載されました。
「適格合併後に被合併法人の未処理欠損金額の損金算入を行ったことについて組織再編成に係る行為計算否認規定(法人税法132条の2)の適用が認められた事案~最高裁平成28年2月29日第一小法廷判決・裁判所HP]
2016年5月 9日 (月) | 固定リンク Tweet
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